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政府は、太陽光や風力といった
再生可能エネルギー発電の普及で
増加が見込まれる大規模な蓄電池について、
電力の安定供給に向けた新ルールを
設けるそうです。

電気事業法で定める「発電事業」に位置付け、
電力が不足した場合に事業者に供給を
求めるなど、国や関連機関の影響力を強める。

電事法の改正案を17日召集の通常国会に提出。
単独で運用される大規模蓄電池を
「蓄電所(仮称)」と名付ける。
電事法は小売り用に供給できる電力が
1万キロ・ワット以上の発電施設を
発電事業としており、蓄電所にも同じ基準を適用する。

発電事業に分類されると、事業者は
火力発電所などと同様に国へ工事計画を
提出する必要がある。
事故があった場合は、報告が求められるそうです。

国は全国の発電能力を把握できるようになる。
厳しい寒さや暑さで電力の不足が懸念される場合は、
電力会社などでつくる認可法人が
蓄電所に電力を供給するよう指示できる。

あまり規制が増えるとよくないですね。
企業の活動の支障にならなければ
よいですが。
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